【指定運動療法施設】フィットネスジムを安心、お得に利用したい方必見!医療費控除の活用方法
その他
フィットネスジムで『医療費控除』が利用できることはご存じでしょうか?
フェニックスは、健康増進施設の中でも指定運動療法施設の認可を受けており、利用料を医療費として申告できるんです!
病院にかかるなどで、医療費がたくさんかかった経験がある方は活用したことがあるかもしれませんね。
以下に、医療費控除の概要と、フェニックスでの活用方法についてご説明いたします!
・医療費控除とは?
医療費控除とは、生計を同じくする家族などの医療費の合計が10万円※1を超える場合、確定申告を行うと一定額が所得税から控除される制度です。
※1 保険金や所得によっては10万円でない場合もあります。
対象となる医療費が個人ではなく、一世帯なのがポイントですね!
ちなみに、対象期間はその年の1/1から12/31です。
参考:国税庁「No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の申告は、毎年2月中旬から3月中旬に行われる確定申告で行うようになっています。
参考:国税庁「医療費控除を受ける方へ」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
参考:医療費控除の入力方法 https://www.youtube.com/watch?v=yfzVnrlMImQ
フェニックスは、厚生労働大臣により健康増進施設の認定を受けており、その中でも一定の条件を満たした施設として、厚生労働省より指定運動療法施設の指定も受けています。

指定運動療法施設であるフェニックスでの利用料金は、以下の項目をクリアしていただくと、医療費控除の対象とすることができます。
・医療費控除の対象となる3つの条件
① 何らかの疾患があると医師が診断し、かつ運動療法が必要と認められること
② 運動療法処方せんに基づいた運動プログラムを作成し、実施すること
③ おおむね週1回以上、8週間以上継続して運動を行うこと
①については指定の書式があります。書類は入会時フェニックスでお受け取りいただけます。
②についてはパーソナルトレーニングを受けていただき、運動療法処方せんに基づき、担当スタッフと身体の状態に合わせた適切な負荷量や運動の種類などを決めていきます。

つまり、運動をご希望の方が安心・安全に運動が行えるよう、かかりつけ医と連携を取ったうえで運動プログラムを実施するという仕組みになっています!
以上の手順を踏んでいただいた後は、通常通り利用していただくだけです!
なおフェニックスには理学療法士や健康運動指導士等が在籍しており、皆様に最適な運動プログラムを提供することができます。
疾患をお持ちの方で、ご自身に適した負荷量が気になる方にも安心してご利用いただけます。

医療費控除の対象期間は1月1日から12月31日までです。年が明けたころに、前年の施設利用状況を記載した「運動療法実施証明書」を発行します。
この証明書をかかりつけ医にご確認いただいた後、税務署等で確定申告をおこなっていただくことで医療費控除を受けることができます。
少し長くなりましたが、いかがでしたでしょうか?
やや複雑な制度となりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にフェニックススタッフにお尋ねください。
ご病気をお持ちの方にも安心して運動していただけるように、また運動を通してご身体に向き合う皆さまの応援ができるように…フェニックスから医療費控除のご紹介でした!
